B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

ゼロクーポン債の税金

債券の課税方法改正

(もうずいぶん前に、Naraさんからご指摘いただいていた債券の課税方法改正の件です。改めて調べてみました。)・・・・忙しくて、こんなに遅くなりました。・・・・・・

現在の割引債(ゼロクーポン債など)の課税方法は、


譲渡益は譲渡所得として総合課税(利益50万円までは非課税)。

償還益は雑所得として総合課税(課税所得金額の高い人ほど、高い税率になる)。

でした。

償還まで持って総合課税されるのは損なので、償還までに売却して年50万円以内の利益を非課税で確定させることがお得だったのですが、それができなくなるようです。

平成28年から課税方法が改正されます。

譲渡益・償還差益ともに、20%の申告分離課税となります。(株と一緒になる。)
その代わり、損益通算ができる。

利付債も同様に改正されます。



・・・・残念。

米ゼロクーポン債を購入!・・・その税金は?

今日、2026年償還の米ゼロクーポン債を5000ドル購入しました。

年利4.9%。約23万円での購入です。2026年の償還日にドル円が今日と同じ117円なら、58万円ぐらいになります。2.5倍!

・・・・でも、償還日まで持ち続けると税金が・・・。

雑所得の総合課税になってしまいます。雑所得は給与所得以外の20万円までは申告不要ですが、上記のゼロクーポン債だと58万円−23万円=35万円なので確定申告が必要。給与所得に合算されて課税されてしまいます

・・・・では、償還日前に売却なら・・・・・。

利益は譲渡所得。控除額が最大50万円あるので、利益50万円以下は非課税。(ただし短期譲渡と長期譲渡に分かれていて、5年以上の長期譲渡は控除額50万円を差し引いた残りの利益の2分の1が課税所得。)

・・・・ということで、年間の利益が50万円を超えないように、償還日前に売却をしていこうと思っています。2020年ぐらいから毎年50万円ぐらいの利益。

でも、償還日に給与所得が無い場合は雑所得でも大丈夫(数百万円の利益を得なければ・・・・)?

 

ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ