(もうずいぶん前に、Naraさんからご指摘いただいていた債券の課税方法改正の件です。改めて調べてみました。)・・・・忙しくて、こんなに遅くなりました。・・・・・・
現在の割引債(ゼロクーポン債など)の課税方法は、
譲渡益は譲渡所得として総合課税(利益50万円までは非課税)。
償還益は雑所得として総合課税(課税所得金額の高い人ほど、高い税率になる)。
でした。
償還まで持って総合課税されるのは損なので、償還までに売却して年50万円以内の利益を非課税で確定させることがお得だったのですが、それができなくなるようです。
平成28年から課税方法が改正されます。
譲渡益・償還差益ともに、20%の申告分離課税となります。(株と一緒になる。)
その代わり、損益通算ができる。
利付債も同様に改正されます。
・・・・残念。
現在の割引債(ゼロクーポン債など)の課税方法は、
譲渡益は譲渡所得として総合課税(利益50万円までは非課税)。
償還益は雑所得として総合課税(課税所得金額の高い人ほど、高い税率になる)。
でした。
償還まで持って総合課税されるのは損なので、償還までに売却して年50万円以内の利益を非課税で確定させることがお得だったのですが、それができなくなるようです。
平成28年から課税方法が改正されます。
譲渡益・償還差益ともに、20%の申告分離課税となります。(株と一緒になる。)
その代わり、損益通算ができる。
利付債も同様に改正されます。
・・・・残念。